【不動産オーナー必見】竹木の枝の越境問題と新ルールの詳細
不動産オーナーにとって、隣接する土地から越境してくる竹木の枝は、長年トラブルの原因となってきました。特に、自分の敷地内に伸びてきた枝を勝手に切ることができないという現行の法律のため、多くのオーナーが隣地所有者との話し合い、場合によっては裁判に発展する事態が生じていました。
しかし、2023年4月1日から施行された民法改正により、越境した竹木の枝を自己責任で切除できる条件が緩和され、対応が容易になりました。
本記事では、不動産オーナーにとって重要なこの改正の詳細と、竹木の枝の越境に関するルールを解説します。
目次
竹木の枝の越境とこれまでのルール
民法第233条では、隣接する土地から越境してくる竹木の扱いが規定されていました。これまでは、竹木の根については隣地の所有者に許可なく自ら切除することが認められていましたが、枝については勝手に切ることができず、隣地所有者に切除を要求する必要がありました。
これは、枝が隣地所有者にとって価値が高く、損害を与える可能性があるためです。しかし、隣地所有者が協力的でない場合、枝を切除するために裁判を通して強制執行を求める必要があり、不動産オーナーにとって大きな負担となっていました。
【従来の規定】
- 根:自分の敷地内であれば、隣地所有者の許可なく切除可能。
- 枝:隣地所有者に切除を求め、応じない場合は訴訟が必要。
2023年4月施行の民法改正による新ルール
今回の民法改正では、竹木の枝に関して特定の条件を満たす場合、自己責任で切除できるようルールが変更されました。この改正により、不動産オーナーは隣地所有者の協力が得られない場合でも、トラブル解消が容易になりました。
【新民法第233条第3項の変更点】
以下の条件を満たす場合、隣地所有者に依頼せず、越境した枝を自己判断で切ることができるようになりました。
- 隣地所有者に催告したが、相当期間内に枝を切除しない場合
不動産オーナーが隣地所有者に枝の切除を依頼しても、指定期間内に対応されなかった場合、自ら切除することが可能です。 - 竹木の所有者が不明、または所在が不明の場合
隣地所有者が特定できない、もしくは連絡が取れない場合でも、枝を切除することが認められました。これにより、所有者不明の土地や、連絡が困難な場合でも適切な対応が取れます。 - 急迫の事情がある場合
緊急事態が発生した際には、隣地所有者の許可を得ずに即座に枝を切除することが認められています。たとえば、枝が倒れかけて建物や人に危害を加える恐れがある場合です。
不動産オーナーへの影響と今後の対応
今回の民法改正は、不動産オーナーにとって非常に有益な変更です。以下に、改正の具体的な影響を挙げます。
- トラブルの未然防止
これまでは、隣地所有者との協議が必要で対応が遅れるケースが多くありました。しかし、新しいルールによって不動産オーナーが自主的に越境した枝の問題を解決できるようになり、トラブルが長期化することを避けられます。
- 迅速な対応が可能に
急迫した事情がある場合、オーナーがすぐに対応できる点は非常に重要です。台風や強風などで枝が折れそうな場合、隣地所有者の同意を待たずに行動できることは大きなメリットです。
- 所有者不明土地の管理
日本では所有者不明の土地が増加しています。竹木の所有者が不明であっても、今回の改正によって迅速な対応が可能となり、不動産オーナーは安心して管理を行えるようになります。
新ルールを踏まえた不動産オーナーのアクションプラン
不動産オーナーとして、隣地から越境してくる竹木の枝を適切に管理するためには、今回の改正を理解し、以下のステップを踏むことが重要です。
- 事前の調査と確認
隣地の竹木が自分の土地に越境している場合は、その所有者を確認しておきましょう。竹木の所有者と良好な関係を築き、トラブルを未然に防ぐための協力体制を整えることが重要です。
- 早期のコミュニケーション
竹木の枝が越境している場合は、早めに隣地所有者に状況を伝え、切除を依頼しましょう。もし所有者が対応しない場合、自分で切除する条件が整っているかを確認し、必要に応じて行動を起こせるよう準備します。
- 緊急時の対応マニュアル作成
急迫の事情が発生した際に備え、事前に対応マニュアルを作成しておくことが推奨されます。賃貸物件を所有しているオーナーにとっても、この準備は非常に重要です。
まとめ
2023年4月施行の民法改正により、竹木の枝の越境に関するルールが大幅に改善され、不動産オーナーにとって非常に有益な変更がもたらされました。特定の条件下では隣地所有者に依存せず、自ら越境した枝を切除できるようになり、トラブル解決が容易になります。緊急時の迅速な対応や所有者不明土地の管理においても、この法改正は重要な役割を果たすでしょう。
不動産オーナーとして、この法改正を活用し、隣接地との関係を円滑に保ち、物件の価値を守っていくことが重要です。
参照元
法務省:令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
・「竹木の枝の切取り」に関する規定(民法第233条)
・2023年4月1日に施行された民法改正の内容(特に第233条第3項に関する改正)
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