• 電話をかける

賃貸経営コラム

『家族信託』について、改めて確認しましょう

家族と結ぶ信託契約である「家族信託」は、成年後見制度に代わる新たな認知症対策や財産管理の手法、相続関係の対策法として注目されています。

家族の将来について話をする機会も多いかと思います。ぜひ事前に『家族信託』のメリット、デメリットを今一度確認しておきましょう!

家族信託とは

家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度です。家族信託を設定することで、合法的に円滑な財産管理、継承を行うことができます。

家族信託を利用するメリット

①判断能力が低下しても財産が凍結せず、家族で財産管理を継続できる
判断能力が低下すると、自分で預貯金や不動産の管理、処分を行うことが難しくなります。元気なうちに家族信託を始めておけば、財産の凍結を防ぐことができます。また、裁判所や専門化(弁護士・司法書士など)ではなく、家族が財産管理を行うことができます。

②成年後見制度に比べて、柔軟な財産管理・活用ができる
成年後見制度では実際に自分の判断能力が低下した状態になるまでは財産管理の委任をスタートさせることができません。その点において、家族信託を利用すればいつでも財産管理を任せる状況をスタートさせることができ、財産の管理処分については信託契約であらかじめ定めておくことができますので、柔軟な資産運用にも対応することが可能となります。

③遺言よりも柔軟な財産承継ができる
遺言により自分の財産を誰に相続させるかを決めることができますが、遺言では「ひとつ先」の承継先までしか決めることはできません。しかし、家族信託では「先の先」の承継先まで決めることができます。

家族信託の、注意すべきポイントは!

一方で、注意するべきポイントもあります。家族信託は、財産を預ける人(委託者)と財産を管理する人(受託者)との間で信頼関係が構築されていることが欠かせません。

また、家族信託制度の趣旨は財産管理にあります。そのため、たとえ家族信託を利用しているといっても、受託者の立場から、介護施設の契約や介護サービスの利用、病院手続等の生活環境を整えること、また、役所へお届け出や申請行為、身上監護の分野をカバーできるわけではありません。

 今回は、家族信託の仕組みについてお伝えしました。何よりも、制度を理解し、ご家族の将来設計の選択肢を増やし、よりよい将来像を描いていくことが大切です。円滑な財産管理を行う為に、改めて内容を確認してみてはいかがでしょうか。


フレンドホームからご挨拶

1988年に創業以来、久喜、幸手、杉戸エリアを中心にこの地元を愛し、地元密着で営業をさせていただいております。不動産は皆さまの大切な資産です。代々受け継がれてきた土地や建物、またこれから購入する住宅など、不動産の一つ一つにあるお客様のストーリーを私たちも大切にし、お客様にとって最適なご提案ができるよう日々勉強しております。どうぞお気軽にご相談ください。

幸手・杉戸・春日部エリアの
賃貸管理なら
フレンドホームにお任せください