[賃貸住宅管理業法]電話による重要事項説明が可能に
賃貸管理住宅業法も毎年のように改正案が出ますね。賃貸物件を所有されているオーナー様にとっては、重要な情報も多いです。
今回は弁護士である大橋 良二氏(弁護士法人 一新総合法律事務所)より、重要事項説明に関してのお話を伺いました。
ご参考ください。
重要事項説明による基本
ご存じの通り、オーナーが賃貸住宅について管理会社と管理受託契約を結ぶ場合には、管理会社が重要事項説明を行った上で、管理受託契約の書面を交付する必要があります。
この重要事項説明は以下の方法により行う必要があります。
・オーナーと管理会社の担当による対面
・テレビ会議(IT重説)
そして、管理受託契約を結ぶ場合だけではなく、管理受託契約の一定の事項について変更が生じた場合も、重要事項説明が必要となります。
・管理物件の対象となる賃貸住宅の対象が増減した場合
・管理報酬の支払額や支払の時期及び方法が変更となった場合など
この管理受託契約の変更時の重要事項説明についても、基本的には対面か、テレビ会議の重説による、というのがこれまでのルールでした。
ですが都度、対面での説明やテレビ会議を行うというのは、オーナーにとっても負担も少なくありません。
そこで、一定の条件のもとで、電話での重要事項説明が可能となりました。
なお、この電話での重説が可能なのは、あくまでも管理受託契約の内容を「変更」するときであって、新たに管理会社と管理受託契約を締結するような場合は、これまでどおり対面かIT重説を行う必要があります。
電話による重要事項説明が可能に
どの様な場合において、電話での重要事項説明を受ける事が可能なのか。一部抜粋して説明いたします。
〈令和5年3月31日施行・賃貸住宅管理業法の解釈・運用〉
次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、電話による説明をもって対面による説明と同様に取扱うものとする。
・事前に管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとること
・賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること
・賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を開始する前に確認していること
・賃貸人が、電話による説明をもって当該管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確認していること
上記の通り、今後は管理受託契約「変更」の場合には、希望すれば対面での重要事項説明やIT重説を省略して、電話で重要事項説明を受けることが可能になります。
いかがでしたでしょうか。現代の流れを踏まえて契約形態も日々進化しています。
私たちフレンドホームのオーナー様の中には遠方にお住まいの方がいらっしゃいます。また、賃貸物件を所有のオーナ様は本業を持たれている方も多く、皆様お忙しいです。
削減できるものはどんどん活用して、負担の少ないオーナーライフをお過ごしいただければと思います。
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