• 電話をかける

賃貸経営コラム

2023年12月施行 ~空家等対策推進法の改正について~

皆様もご存知のとおり、昨今では空家の増加が社会問題となっており、この20年間でその数は約1.9倍となり今後さらに増加することが見込まれています。

この対策として、空家等対策推進法の改正法が施行され、本年12月から施行予定です。具体的にはどのような内容になるのでしょう。
今回は、弁護士である大橋 良二氏(弁護士法人 一新総合法律事務所)よりお話を伺いました。


改正の方向性

今回の空家等対策推進法の改正法により、空家の「①活用拡大」「②管理の確保」「③除却(取り壊し)等」の3本柱での対応が強化されます。

① 活用拡大

空家を活用しやすくするために接道規制や用途規制が合理化されます。
これまで接道義務を満たさないために建替えができなかったケースでも特例により建替えができる可能性があります。


② 管理の確保

管理の確保の制度が整います。
放置すれば特定空き家となるような空家について、勧告された場合には、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税の負担が大きくなるなどの可能性があります。


③ 特定空き家の除去

特定空家の除却といって、取り壊しのルールが改正されます。
崩落しかけた建物などで緊急時にはより代執行(取り壊し)が行いやすくなり、また、その代執行費用の徴収についても円滑化されます。


まとめ

今回の改正により、空家活用の可能性が広がるとともに、空家を放置したことでの負担も大きくなります。
空き家対策として法律が改正されている点を、十分に確認しておきましょう。


フレンドホームからご挨拶

1988年に創業以来、久喜、幸手、杉戸エリアを中心にこの地元を愛し、地元密着で営業をさせていただいております。不動産は皆さまの大切な資産です。代々受け継がれてきた土地や建物、またこれから購入する住宅など、不動産の一つ一つにあるお客様のストーリーを私たちも大切にし、お客様にとって最適なご提案ができるよう日々勉強しております。どうぞお気軽にご相談ください。

幸手・杉戸・春日部エリアの
賃貸管理なら
フレンドホームにお任せください