2023年12月施行 ~空家等対策推進法の改正について~
皆様もご存知のとおり、昨今では空家の増加が社会問題となっており、この20年間でその数は約1.9倍となり今後さらに増加することが見込まれています。
この対策として、空家等対策推進法の改正法が施行され、本年12月から施行予定です。具体的にはどのような内容になるのでしょう。
今回は、弁護士である大橋 良二氏(弁護士法人 一新総合法律事務所)よりお話を伺いました。
改正の方向性
今回の空家等対策推進法の改正法により、空家の「①活用拡大」「②管理の確保」「③除却(取り壊し)等」の3本柱での対応が強化されます。
① 活用拡大
(1)空家等活用促進区域
空家等活用促進区域が創設され、用途変更や建替え等が促進されます。
・接道規制の合理化(建築基準法)
前面に接する道が幅員4m未満でも、安全確保策を前提に、建替え、改築等を特例認定
・用途規制の合理化(建築基準法)
※各用途地域で制限された用途でも、指針に定めた用途への変更を特例許可
・市街化調整区域内の空家の用途変更
・用途変更許可の際、指針に沿った空家活用が進むよう知事が配慮
(2)所有者不在の空家の処分
(3)自治体や所有者等へのサポート体制
空家を活用しやすくするために接道規制や用途規制が合理化されます。
これまで接道義務を満たさないために建替えができなかったケースでも特例により建替えができる可能性があります。
② 管理の確保
(1)特定空家化の未然防止 ※周囲に著しい悪影響を与える空家
(2)管理不全建物管理制度の活用
(3)所有者把握の円滑化
管理の確保の制度が整います。
放置すれば特定空き家となるような空家について、勧告された場合には、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税の負担が大きくなるなどの可能性があります。
③ 特定空き家の除去
(1)代執行の円滑化
・緊急代執行制度(創設)
・代執行費用の徴収円滑化
(2)相続放棄、所有者不明・不在の空家への対応
(3)状態の把握
特定空家の除却といって、取り壊しのルールが改正されます。
崩落しかけた建物などで緊急時にはより代執行(取り壊し)が行いやすくなり、また、その代執行費用の徴収についても円滑化されます。
まとめ
今回の改正により、空家活用の可能性が広がるとともに、空家を放置したことでの負担も大きくなります。
空き家対策として法律が改正されている点を、十分に確認しておきましょう。
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