増え続ける空き家問題と幸手市の対策
皆様もご存知のとおり、少子高齢化が進んている昨今では「空き家の増加」が社会問題となっています。
今回は、空き家の問題点と、それに対する国の方針から対策についてご紹介していきます。
空き家の現状
使用目的のない空き家は、ここ20年ほどで1.9倍にもなり、今後も増加することが見込まれています。
2024年4月30日に、総務省統計局より「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)」が公表されました。
このデータによると、2023年には国内の空き家が900万戸を超えており、国は空き家の管理・活用・除却を円滑化するための法整備を進めています。
空き家の問題点
空き家を放置する事による社会的問題点
・空き家を温床とした犯罪の増加
・害獣、害虫が住み着く事による近隣への被害
・倒壊や破損が起因しての事故
・近隣の不動産価値の低下
空き家は周囲の環境に悪影響を与えるだけでなく、老朽化が進むことにより、賃貸や売却などの処分をすることも困難となります。
2014年には、空き家が放置されると衛生や治安に悪影響を及ぼすことから、倒壊の恐れなどがある空き家への対応のため、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)は、日本における空き家問題に対応するための法律です。この法律の目的は、空き家やその周辺環境の悪化を防ぎ、適切な管理を促進することで、住環境の改善や地域の安全・安心を確保することです。主なポイント4点を確認してみましょう。
◆空き家の定義と分類
空き家は、人が住んでいない住宅のことで、適切に管理されていない場合には、周辺環境に悪影響を与える恐れがあります。そのため、「特定空家等」として、特に周囲に悪影響を与えると判断されたものについては、厳しい対策が講じられます。
◆所有者の責任
空き家の所有者は、適切な管理を行い、周辺環境の悪化を防ぐ義務があります。管理が不十分な場合、自治体から指導や勧告、命令を受けることがあります。
◆自治体の権限
自治体は、空き家の調査を行い、管理が不十分な空き家に対して指導や勧告、命令を出すことができます。特定空家等については、所有者に対し修繕や除去を命令することができ、命令に従わない場合は、行政代執行として自治体が代わりに措置を行うこともあります。
◆支援措置
空き家の適切な管理や活用を促進するため、自治体は所有者に対して補助金や相談窓口の提供などの支援措置を行うことができます。
この特措法により、空き家の適切な管理と活用が促進されることで、地域の安全性や美観の向上が図られます。
参考資料:環境省「空家等対策の推進に関する特別措置法の概要」
特別措置法の一部を改正する法律
それでも増え続ける空き家に対し、国は2023年12月に【空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律】を施行しました。本改正法は以下の3点を柱にして、所有者に対し国や自治体の施策に協力する努力義務を課しています。
◆特定空家等の定義の拡大
「特定空家等」の対象範囲が拡大されました。これにより、より多くの空き家が管理対象となり、周辺環境に悪影響を与える可能性のある空き家が迅速に対応されるようになります。
◆特定空家の未然防止
放置されると特定空家になる恐れのある空き家は「管理不全空家」と定義され、市区町村が指導や勧告を行います。
勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税評価額が6分の1になる住宅用地の特例を解除され、固定資産税は3~4倍ほどになってしまいます。
◆特定空家の除却等
特定空家の除却とは、適切に管理されておらず、倒壊や火災の危険がある、衛生的に問題があるなど、周囲の安全や環境に悪影響を及ぼす可能性が高い「特定空家等」に該当する空き家を取り壊して撤去することを指します。
これらの改正により、空き家問題への対応が一層強化され、地域の安全・安心が確保されることが期待されています。
参考資料:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
幸手市における空き家対策
幸手市も、空き家問題に対する積極的な対策を講じています。
幸手市では空き家の調査を行い、適切な管理を促進するための支援措置を提供しています。空き家の所有者向けの相談窓口や支援制度の情報が提供されており、有効活用や適切な管理を促進しています。
空き家対策は他人ごとではない?行うべき対策
“空家等対策の推進に関する特別措置法” でもご紹介した通り、「管理不全空家」と定義され勧告を受ける事で、固定資産税の支払いは家計を大きく圧迫します。
そのような事になる前に、空き家に対する処置や相続対策は必須で行うべきといえるでしょう。具体的には、「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決める必要があります。
また、空き家が発生する原因として「少子高齢化」の次に多いのが「相続後に放置されている」ケースです。
親が住まなくなった後の家について、親の考えや思いを伝えないまま子息が相続すると、空き家になった実家をどうするか方針が決まらず、そのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。
ご両親など被相続人が元気なうちに、今後の方針についてよく話し合っておくことが重要です。
所有している空き家・空き地の利用方針が決まらずお困りの方は、一度弊社フレンドホームにご相談ください。所有者様の想いやご希望を考慮しながら、最適な運用・対策方法を一緒に考えさせていただきます。
1988年に創業以来、久喜、幸手、杉戸エリアを中心にこの地元を愛し、地元密着で営業をさせていただいております。不動産は皆さまの大切な資産です。代々受け継がれてきた土地や建物、またこれから購入する住宅など、不動産の一つ一つにあるお客様のストーリーを私たちも大切にし、お客様にとって最適なご提案ができるよう日々勉強しております。どうぞお気軽にご相談ください。