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賃貸経営コラム

2024年4⽉〜建築物の省エネ性能表⽰制度が開始

2024年4月より「建築物の省エネ性能表示制度」が開始されます。広告を出す際など、不動産オーナーにも影響があるところです。
具体的にどのような物なのか一緒に内容を確認していきましょう。

◆ 今回お話しいただいた先生
弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士:大橋 良二 氏


【建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度】とは?

販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。

2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みの一環として、住まいの買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的とされています。

2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(※2)

~ 国土交通省ホームページより一部引用 ~

対象物件と詳細

こちらの制度ですが、消費者等が建築物を購入や賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにするもので、たとえば広告時に所定のラベルを用いた省エネ表示をする必要があります。

対象となるのは、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築の建築物で、対象になった物件の再販時や再賃貸時にも対応が必要となります。つまり、今後の新築物件を賃貸する場合には広告において表示が必要となります。ポイントは以下のとおりです。

ポイント

〇 対象:2024年4月以降に建築確認申請を行った物件
→ 2024年3月以前に建築確認申請を行った物件は、表示は任意

〇 実施者:販売・賃貸事業者(売主、貸主、サブリース事業者含む)が努力義務を負う

〇 再販売(買取再販を含む)・再賃貸の場合にも表示が必要

〇 省エネ性能ラベル、エネルギー消費性能の評価書をセットで発行する

性能表示ラベル,省エネ性能

国土交通省から出されているこちらの資料も大変わかりやすい為、上記以外の細かい点は参考にしてみて頂ければと思います。
リンク:事業者向けガイドライン概要版資料

まとめ

来年からは、新築物件等でも省エネ表示情報が掲載されているものを目にすることが増えていくと思われます。
省エネ性能表⽰制度は新しい取り組みにはなりますが、これも環境保全に向けた一歩です。
温室効果ガス排出ゼロ(カーボンニュートラル)を目指した価値ある事として、前向きに捉えていきましょう。

お手間に感じるオーナー様は、管理を委託されることも一案かと思います。
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