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賃貸経営コラム

認知症になってからではもう遅い!不動産オーナーの認知症対策

今回は、1月にもお伝えさせていただきました「認知症対策」のお話をより詳しくまとめさせていただきます。
不動産は大切な資産です。オーナー様にとって、この資産を守るためにも早めに行うべき対策をご案内します。


認知症になってしまった際に起こりえる事象

以前の記事では、認知症になってしまった場合にどのような事が起こりえるのか、という点についてお話をさせて頂きました。

◆ 前回の記事はこちら ↓
『家族信託』について、改めて確認しましょう

ひとことでいえば、認知症が進んでからでは対策が限られる、ということです。
では、不動産オーナーの認知症が進む前には、どのような対策が考えられるでしょうか。


今からできる対策

① 生前贈与

あらかじめ子どもなどの相続する予定の方などに生前贈与する方法が考えられます。
これにより、アパートは贈与を受けた方の所有となります。贈与税の問題や、贈与した後にご親族の態度が変わるトラブル(忘恩行為などといいます。)もあり、慎重に検討する必要があります。

② 任意後見契約

こちらは認知症に備えて、自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。

成年後見制度を利用する場合と異なり、誰に財産管理をしてもらうのか、どの範囲で財産管理をしてもらうのか、を自ら選ぶことができる、というメリットがあります。
ただ、この制度も専門職が監督(任意後見監督人)したり、その専門職への報酬がかかるといった点は成年後見と同様です。

民事信託(家族信託)

最近、耳にする機会も増えた民事信託という方法も考えられます。

こちらは、財産の管理や処分を、特定の方(親族等)に任せる方法です。財産を委託する人を選択し、また、財産から生じた収益はいままでどおりに取得する等の柔軟な設計ができます。
一方で、新しい制度で必ずしも対応できる専門家が多くない、といった問題もあります。


もしもに備えて万全な対策を取るという選択。
大切なご家族の為にも、早め早めにこの様な対策を講じておくことで、結果資産を守ることにつながります。


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