相続土地国庫帰属制度が4月27日よりスタートしました
所有者不明土地問題の解消のために創設された「相続土地国庫貴族制度」が4月27日から施行されました。
一定の要件を満たした上で審査を通過すれば、相続により(売買等は対象外)取得した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらうことができるようになります。
制度を理解して有効に活用しましょう
前回は国の『所有者不明の土地をなくす』という方向性の中で遺産分割協議の期限が10年になる、という記事を書かせていただきましたが、今回も大きな意味ではそういった一連の流れに関係しています。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」の発生を予防することを目的として、土地を手放
して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
① 認知症が進んで不動産オーナーの意思能力がなくなってしまうケース
→ 契約締結(売買やリフォーム等)ができなくなってしまう
対象物件がある場合、事前相談で確認しましょう
実は、今年の2月22日から事前相談の受付が施行に先立ち始まりました。制度利用を検討されている方は、まずは法務局へ事前相談の予約をしてみましょう。
法務局の窓口での対面、または電話での個別相談が可能です。窓口での対面の方が持参した資料を見ながら相談できるのでより的確な回答をもらえるでしょう。基本的には、相談できる法務局は手放そうとしている土地を管轄する法務局(本局)ですが、遠方で出向くのが難しい場合にはお近くの法務局(本局)へも相談が可能です。
手放したい土地の所有者本人だけでなく、ご家族・ご親族でも相談できます。
【相談に必要な資料の例】
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図または公図
・法務局で取得した地積測量図
・土地の現況・全体がわかる画像、写真等
法務局手続き予約サービス : https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
相続土地国庫帰属制度概要 : https://onl.la/j9FUdnR
事前相談では、持参された資料や写真の範囲の情報をもとに、あくまで法務局担当者の個人的な見解を示してくれるまでです。
また、申請にあたってかかる費用などもあるため、様々な角度で検討をしたいものです。
もし所有し続ける場合はどんな活用の方法があるか、等は当社でもご相談いただけます。
ぜひご活用ください。
1988年に創業以来、久喜、幸手、杉戸エリアを中心にこの地元を愛し、地元密着で営業をさせていただいております。不動産は皆さまの大切な資産です。代々受け継がれてきた土地や建物、またこれから購入する住宅など、不動産の一つ一つにあるお客様のストーリーを私たちも大切にし、お客様にとって最適なご提案ができるよう日々勉強しております。どうぞお気軽にご相談ください。