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賃貸経営コラム

【インボイス制度開始】登録事業者の最終確認事項

10月から開始されたインボイス制度ですが、不動産会社である弊社フレンドホームでは現在もオーナー様からご質問を頂く事が多々あります。

今回は、税理士の後藤 勇輝氏(税理士法人タックスウェイズ)より、お話しをお伺いしました。
是非ご参考にしてみて下さい。

インボイス

(税理士:後藤 勇輝氏)

10月からスタートしたインボイス制度について、2023年8月末時点で弊社クライアントは登録する方、されない方とハッキリ分かれました。
オーナー様それぞれの方針がございますが、最初の猶予期間が終わる3年後までに再度検討するというような方が多いように思います。改めて、適格請求書発行事業者となったオーナー様の確認事項をみていきましょう。

登録事業者であるオーナーに必要なインボイス記載事項

これらの事項が請求書などに記載されていることが求められます。
ただし、ほとんどの場合が賃貸借契約書の締結と口座振込入金(または現金)とされているかと思います。


賃貸借契約書の確認と不足事項の整備

現在のテナント様(賃借人様)とは契約が結ばれているかと思いますが、まず上記の6つの事項について記載事項の確認をしますと、①の登録番号と④⑤の消費税に関する記載が不足している場合が多いです。
対処としては原契約に補足するように上記を折り込んだ書面を作成し、借主に通知することが必要となります。
なお、これらは電子メール等でも良いとされております。


賃貸借契約書の作り替えを

10月以降からの新規の契約となる場合は、上記事項を契約書に盛り込んでおくことになりますので契約書の書式を作り替え、備えておきたいですね。

筆者周辺での不動産賃貸業界では、インボイス制度による大きな混乱は起きてませんが、当初の3年間の猶予期間が終わりに近づく頃から騒がしくなるように思います。以上、参考にして頂けましたら幸いです。



いかがでしたでしょうか。今回は税理士目線で見た情報を提供させて頂きました。

既に対応されている方も多いかとは思いますが、今後のご対応などご相談がありましたら、フレンドホームまでご連絡ください。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂く事をお勧めいたします。

◆ 事業者は下記事項をインターネットで確認できます。ご活用ください。
・インボイス発行事業者の氏名又は名称
・登録番号、登録年月日(取消、失効年月日)
・法人の場合、本店または主たる事務所の所在地

(参考)
国税庁 インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
国税庁 インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm



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