• 電話をかける

賃貸経営コラム

相続登記申請の義務化について

近年、当社フレンドホームでは賃貸管理をさせていただいているオーナー様から相続に関してのご相談をお受けする機会が増えてきています。
そこで、令和6年4月1日から施行される〈相続登記の義務化〉について、弁護士さんにお話を伺いました。

相続登記,義務化,所有者不明土地

◆ 今回お話しいただいた先生
弁護士法人 一新総合法律事務所
弁護士 田上 博也 氏

不動産を相続した際に相続人が登記を行なわないことで、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になっています。そのような背景から、不動産登記法で相続登記の申請が義務化されることになりました。
この改正は令和6年4月1日から施行される予定です。


制度の概要

「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすること」が義務付けられます。

施行日前の相続でも、未登記であれば義務化の対象になります。

「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります。

※ 法務省民事局令和6年1月資料参照


申請義務の簡易な履行手段も新設(令和6年4月1日施行予定)

〈相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出る〉ことが、申請義務の履行手段の一つとされます。単独で申告が可能となり、添付書面も簡略化して非課税となります。
これにより、相続登記の申請義務を簡易に履行する事ができます。


相続登記の申請義務化に向けた環境整備

令和4年4月1日から、下記の申請については登録免許税の免税措置が講じられています。
(免税期間は令和7年3月31日まで)

相続登記の申請のために必要な準備や申請書の記載方法等を利用者目線で分かりやすくまとめた「登記申請手続のご案内」(登記手続ハンドブック)が、令和4年12月から法務局ホームページで公開されています。こちらを見て頂くと理解しやすいかと思います。

また、全国の法務局・地方法務局で「電話・ウェブ会議・対面の各方式を用いた相続登記の手続案内を効果的に実施する」とされており、相続登記の申請義務化に向けた環境整備が各所で進んできているのが分かります。

※ 相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン参照

まとめ

国をあげて対策が進む「所有者不明土地」。こういった土地を増やさない為にも、私たち自身が適切な相続登記方法を知り、実施していく必要があります。今のうちから、ご自身で所有している土地や、親世代が所有している土地をしっかり把握していきましょう。


フレンドホームからご挨拶

1988年に創業以来、久喜、幸手、杉戸エリアを中心にこの地元を愛し、地元密着で営業をさせていただいております。不動産は皆さまの大切な資産です。代々受け継がれてきた土地や建物、またこれから購入する住宅など、不動産の一つ一つにあるお客様のストーリーを私たちも大切にし、お客様にとって最適なご提案ができるよう日々勉強しております。どうぞお気軽にご相談ください。

幸手・杉戸・春日部エリアの
賃貸管理なら
フレンドホームにお任せください