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賃貸経営コラム

不動産オーナーによる入居者の残置物撤去についての自力救済方法と判決事例

賃貸借契約の解約後に入居者が残置物を撤去しない場合、不動産オーナーはどのように対処するべきでしょうか。

今回は田上博也弁護士(弁護士法人 一新総合法律事務所)より、オーナーによる残置物撤去〈自力救済〉についての法的な基礎と注意点を伺いました。ぜひご参考にしてみてください。

自力救済の法的な基礎

〈自力救済〉とは

自分の権利を侵害されたときに、裁判所に頼らずに自分で救済することです。

自力救済は、社会に存在する紛争のすべての解決を裁判所が引き受けることができない以上は一定の範囲で認められますが、その範囲は極めて限定的です。


不動産オーナーによる残置物への対応

不動産オーナーが入居者の残置物に対して、無断で処分したり損壊したりすることは、入居者の所有権を侵害する不法行為となります。場合によっては器物損壊罪などの刑事罰に問われてしまう可能性もあります。

以下の裁判例においても、不動産オーナーと入居者との間で入居者の所有物の搬出の合意を部分的に無効としたものがあります。


自力救済の判決事例

本件の賃貸借契約書には、下記の条項がありました。
「賃貸借終了後、賃借人が本件建物内の所有物件を賃貸人の指定する期限内に搬出しないときは、賃貸人はこれを搬出保管または処分の処置をとることができる」



まとめ

前述の事例から見て、不動産オーナーが入居者の残置物を撤去する際には、まずは入居者に対して退去後の残置物の撤去を求めるべきでしょう。

あるいは下記のような対応を行うことが望ましいと言えます。

・不動産オーナーの費用負担で残置物撤去を行うとの通知書を送付
・残置物の所有権を放棄して撤去されることにつき異議がないことについて入居者と合意書を取り交わす
・客観的に残置物撤去の許可を得たことの書面を残す


いかがでしたでしょうか。
入居者の退去時の問題として残置物が出てしまうケースは少なくありません。適切な対応方法を知って、適切に対処する事が必要です。

株式会社フレンドホームでは、管理を受託する事により、賃貸経営におけるオーナー様の負担を軽減するお手伝いをしてます。
長年の経験と知識から、オーナー様に代わってトラブルの解決をする事ができます。

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