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賃貸経営コラム

空室対策が相続税へ与える影響とは

賃貸アパートやマンションの経営は相続対策に有効と言われています。
その理由として、相続時に現金よりも不動産の方が評価額が低くなるからです。建物は固定資産税評価で評価されます。
固定資産税評価は建物の建築費の40%~70%程度(構造により異なる)と言われており、また土地は原則、路線価で評価され、路線価は時価の80%程度と言われています。

さらに、その不動産を賃貸すると、土地と建物の相続税評価額が下がります。
その理由としては、建物は固定資産税評価額で評価されますが、賃貸することにより、貸家の評価になるからです。
つまり、相続対策の観点では現金<不動産、不動産であれば賃貸が相続対策に有効となることが言えます。ただ、賃貸にすれば相続評価が変わるのではなく、物件の稼働状況によって評価額が変動します。
そこで今回は空室対策が相続評価に与える影響についてお伝えできればと思います。


不動産(賃貸)の相続評価とは

借家権割合→全国一律で30%、借地権割合→地域ごとによって定められています。

★相続税評価で3,000万円の土地の上に2,500万円の建物を建てて賃貸した場合は?(借地権割合70%)

ただ、不動産(賃貸)の相続評価は上記で評価されることはなく、稼働率≒賃貸割合を考慮し評価されることが多いです。


稼働率を考慮した相続評価とは

賃貸割合は全部屋の床面積と稼働している部屋の床面積の割合で計算します。

つまり、稼働率によって、家屋の評価にかかる係数が変わるため、空室が多いと評価額があがってしまうケースがあります。
では、実際にどのくらい期間空室であると評価時に空室となるか。国税庁の例示を一部抜粋すると、「空室の期間が、課税時期の前後の例えば1ヵ月程度であるなど、一時的な期間であること」と記載されているため1ヵ月前後の空室であれば空室と見なされないようです。(※その他条件あり)


いかがでしょうか。
賃貸物件の所有によって、相続対策はできますが、その稼働状況によって、評価が変わってきます。
一度オーナー様の物件も相続対策を踏まえた視点で、物件の稼働状況を見直してみてはいかがでしょうか。


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