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賃貸経営コラム

外国人であることを理由に入居を拒否して損害賠償?

以前の記事でもお伝えしたように、現在外国人インバウンドの回復に伴う、外国人の入居希望件数は上がってきています。
オーナーコラム:外国⼈インバウンドの回復が進む!外国⼈⼊居は空室対策に必須か!?

しかし、そこに反比例して入居を断られてしまう外国人の方がいるのも事実です。
今回は、国籍を理由とした入居拒否により発生した損害賠償事例等をご紹介します。


◆ 今回ご回答いただいた先生
弁護士法人 一新総合法律事務所
弁護士 大橋 良二 氏

ホテルや旅館などとは異なり、賃貸の場合には基本的に貸主は借主と契約を締結するかどうかについての自由があると考えられています。「契約を結ぶかどうかをそれぞれの個人が自由に決めることができる」と考えられているからです。
これは、「契約自由の原則」の内容の一つです。

ですので「誰に対して物件を貸すかどうか」についても基本的には貸主の自由、貸主の判断に委ねられているということができます。ですが、どのような場合も自由というわけではなく「国籍」のみを理由として賃貸借契約を拒絶したり、「国籍」を理由とした差別的な扱いをした場合には、損害賠償等の問題が生じる可能性があります。

事例

上記の事例に対して、以下の2つの裁判例を紹介します。


裁判例 ①

◆入居申込者の国籍を理由に賃貸借契約の締結を拒絶して損害賠償責任を負った事例

賃貸借契約の借主となる会社が、日本国籍のない従業員を入居予定者とする賃貸借契約書及び必要書類を提出しました。
ですが、貸主が審査の最終段階において入居者に日本国籍がないことを理由として契約を拒否しました。

判決では、合理的な理由がないにもかかわらず契約の締結を拒んだものであるとして損害賠償責任の一部を認めました。
(慰謝料100万円と弁護士費用の一部10万円)
※京都地方裁判所判決 平成19年10月2日、RETIO.2008.2 No.69を参照)


裁判例 ②

◆「〇〇人には仲介しない」との説明が差別的だとして慰謝料が認められた事例

こちらは賃貸借契約の締結を断ったところ、すでに賃貸借契約が成立しているという主張と、媒介業者の「〇〇人には仲介しない」という発言が差別的だとして損害賠償請求を受けました。

判決では、賃貸借契約がすでに成立しているという主張は認められませんでしたが、発言については『客観的に見れば差別的なものと捉えられてもやむを得ない』として人格権侵害を理由に損害賠償を認めました。
(慰謝料10万円と弁護士費用の一部1万円)
※東京地方裁判所 令和元年10月9日判決 RETIO No.119参照)


まとめ

①の裁判例は、一定段階まで話が進んでいたのに合理的な理由なく契約を拒絶したこと。
②の裁判例は、発言自体が差別的であることを理由としています。
「国籍」を理由とした合理的な理由のない差別は損害賠償を負う可能性があり、上記のような裁判例があるということは確認しておきましょう。

人口の減少により、国内での賃貸経営における空室問題は年々、顕著になってきています。
外国人の方の入居増加が、この問題の解決の糸口の一つになる可能性は大きいです。

弊社フレンドホームでも、オーナー様より外国人の方の入居受け入れに関するご相談をお受けする事が多くなってきました。

現在、幸手市・久喜市・杉戸町・春日部市など、弊社フレンドホームで管理している賃貸物件の入居率は98%です。
外国人の方の入居受け入れに関しては準備しておくことや、メリット・デメリットもありますので管理オーナー様にはこのような面もご説明しております。

外国人の方の受け入れでお悩みのオーナー様、空室対策でお困りのオーナー様はお気軽に一度ご相談ください。


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