令和6年は贈与税の制度が変わる年です
賃貸経営をしている中で、今後次世代に資産を承継する際に[贈与税]はとても重要になります。
「まだ先のこと」と思っていても、贈与税に関して最新の情報を知っておく事で今後の対策も変わってくることでしょう。
いつのタイミングで、どの様に変わるのか、ぜひご参考にしてみてください。
◆ 今回ご回答いただいた先生
税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏
従来の贈与税と変更点
従来の贈与税の暦年課税制度は基礎控除が110万円まであり、相続開始前3年以内の贈与についてのみ相続税の計算上、相続財産に加算することとされていました。
しかし、令和6年1月からは生前贈与の加算期間が7年に延長されることになり、延長された4年間の贈与した金額のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととされています。影響が出てくるのは、令和9年以降の相続開始となりますが、加算期間が7年となるのは令和13年以降の相続開始で、段階的に加算期間が増えていきます。
加算の期間は次の通りです。
【加算期間】
① 令和6年から令和8年までの相続開始の場合:相続開始前3年間を加算
② 令和9年から令和12年までの相続開始の場合:令和6年 分~相続開始日まで加算
③ 令和13年以降の相続開始の場合:相続開始前7年間を加算
令和9年以降の生前贈与
令和10年10月1日に相続が開始し相続人が次の通り生前贈与を受けていた場合、どのように相続税の計算として加算されるでしょうか。
【生前贈与】
R5年1月1日 :200万円
R6年1月1日 :200万円
R7年4月1日 :100万円
R7年12月1日 :100万円
R8年4月1日 :200万円
※ 令和10年相続開始のため、加算対象は令和6年分からとなり、このように計算されます。
1)相続開始前3年以内の贈与以外の贈与
200万円(R6年)+100万円(R7年4月)-100万円 → 200万円
※延長された4年に係る部分から総額100万円を控除できます。
※令和5年分の贈与までは加算対象となりません。
2)相続開始前3年以内の贈与
100万円(R7年12月)+200万円(R8年)
→ 300万円 ∴加算合計500万円
まとめ
数年間は年度によって加算額も変わってきますので、上記の取り扱いに慣れておくとよいでしょう。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
※ 各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家(税理士・弁護士・鑑定士等)と連携して今後の対策を検討していきましょう。
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